【防弾少年団】K-POP変革「芸能人の肖像権」で勝訴(非公式グッズを買うファンにも注意)

昨年のBTSソウル公演では、1日で4つの違法販売店が摘発

防弾少年団がK-POP界「肖像権問題」に法的根拠を確立

最高裁判所が防弾少年団(BTS)の無許可の写真集の製作会社に対し、「撤退」の判決を下しました。

BigHitエンターテイメントは8日

最高裁が防弾少年団の無許可写真集を制作した会社に対し、違法性を認め、防弾少年団の名声と信用、集客力は、防弾少年団はもちろん、所属会社のBigHitエンターテイメントにもあると認めました。

BigHitエンターテイメントは2018年から、既にこのような無許可による写真集の制作・販売会社を相手に訴訟を始めており、2018年に1審、2019年に2審、そして今年3月に最高裁まで訴訟が進んでいました。

これまで韓国では、米国などとは異なり、芸能人の肖像・氏名・写真の持つ財産的価値を、別途の権利(パブリシティ権)とは認めず、無許可写真集の出版に対する、禁止の法的根拠はありませんでした。その結果、無許可写真集の製作業者は事業を拡大し続け、最近では海外まで販売網を広げていることが確認されていたことで、強硬に対応に踏み込んだ形となります。

偽グッズ、偽写真集など、購入する側のファンにも注意

今回の判決は、当該制作会社だけの問題に留まらず、これまでK-POP業界では、いわゆる「第1世代アイドル」と呼ばれた時代から続いてきた、「偽(非公式)写真集」「偽(非公式)グッズ」に対しても、効力や、撤退の対応できる根拠ができた。と付け加えられています。

昨年行われた、防弾少年団のソウル公演では、会場外で1日で4つの違法グッズ露天商が摘発されたこともあり、さらに、その露店の商品を購入するため、ファンが列を作って並んでいることも報道されたことがあります。

なお、このような非公式グッズを購入するファンに対しても

偽グッズ(非公式グッズ)を購入することは、違法音源ダウンロードと同じ行為

と、注意を促しています。