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【防弾少年団】「BTS」商標権をめぐり他社と対立している経緯説明(衣類「BTS」は元々別会社が所有)

防弾少年団の所属事務所BigHitエンターテイメントが、防弾少年団の英語名である「BTS」について、「株式会社新世界」と商標権で長く対立している立場を明らかにしました。

「BTS」という名称をめぐる商標権争いが激化

元々「BTS」は別会社が既に所有

BigHit側が

弊社は「防弾少年団」に関連された商標を手当たり次第に使用したり、第3者が権利を獲得しようとする試みに対し、深刻な問題と認識している。防弾少年団の名称である「BTS」を他の企業が独占し所有できないよう、全ての力を動員して権利を確保する方針だ。

と、強く遺憾を表明しました。

この「BTS」商標権問題は、防弾少年団がデビューする1ヵ月前から始まります。

<2013年5月>

BigHitが防弾少年団のデビューに向け、「BTS」の商標権を最初に出願、この時にBigHitが出願した商標権は、2種:35類(CDなどに対する販売代行業)、41類:(歌手)でした。

しかし、問題が生じたのは、衣類などの、25類で、BigHitは25類に関しては2014年4月に「BTS」の商標権を出願申請したものの、既に当時「新韓コーポレーション」が「BTS(BACK TO SCHOOL)」として所持しており、これと類似している、という理由からBigHitの申請は棄却されています。

※「新韓コーポレーション」は2001年から衣類関連で「BTS BACK TO SCHOOL」商標権 2種を保有していた。

2017年3月と4月

今度は、百貨店などを展開する、大手企業「新世界」が「BTS」の商標権登録を試みます。自社ブランドとして「BOON THE SHOP(=BTS)」を申請。独自のプライベートブランド商品の製作などの事業展開を目的に「BTS」という名称を単独表記する商標権(衣類・履き物・帽子、化粧品、アクセサリー、皮、卸し・小売り業・インターネット総合ショッピングモールなど、計8件)の出願を試みる。

特許庁は、この2017年の「新世界」の申請についても、BigHitの出願棄却時と同様の理由で(「新韓コーポレーション」の商標権との類似性)、2017年9月に棄却決定を下している。

<2018年2月>

既に防弾少年団が人気グループとなっていた頃、今後は「新世界」側が「新韓コーポレーション」が保有していた商標権2種を買い取り、「BTS」の商標権を確保する行動に出ます。

これに、BigHitは

「BTS」が防弾少年団の名前として、広く知られている状況下で、「新世界」が「BTS」の商標権を保有するのは大変非常識だ

と判断し、2018年7月に特許庁に異議を提起している。

<2018年12月>

特許庁はBigHit側の異議申請を受け入れ、「新世界」の商標出願を拒絶した。「BTS」が国内で著名な7人組のボーイズグループの名称であるため、「新世界」の商標出願は著名な他人の名称である「BTS」を含む商標に抵触すると判断した。

<2019年2月>

すると今度は「新世界」は、特許庁の決定を不服として、再審査として、「拒絶決定不服審判」を請求した。 「新世界」側は

「BTS」はあくまで「BOON THE SHOP」の英文イニシャルであり、BTSの著名性の判断は「新世界」が商標権の出願を最初にした当時の、2017年4月時点(つまり、当時の防弾少年団の「BTS」としての知名度)を基準にしなければならない。

と真っ向から反論している。

特許庁は2019年末、最終結果として、棄却の決定を下した。

「BTS」をめぐる商標争い、2021年まで続く可能性

「新世界」側は現在、BigHitが請求した「不使用取消審判」、特許庁が下した「拒絶決定不服審判」の全てに追加で意見提出している状態で、「新世界」が結果を不服として、特許裁判所に2審の申請、3審の最高裁まで上告された場合、最長なら、2021年まで裁判が続くとされ、双方にとって消耗戦が続く見通しであることが伝えられています。

なお、2019年上半期に1度、商標権を「共存」して使用する方向で交渉の機会はあったものの、「新世界」が商標権共存に、「補償金」を要求したことが確認され、これにBigHitは「無理な要求」と、共存についての話し合いが決裂していることが伝わっています。

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