故ク・ハラ実兄の請願「ク・ハラ法」事実上の棄却(扶養放棄した親への財産権はく奪)

「ク・ハラ法」制定のため動いていた実兄

「ク・ハラ法が」事実上、審査通らず

親や子供に対する扶養義務を怠った場合、財産を相続できないようにする、通称「ク・ハラ法」が事実上廃棄の手順を踏むことになった。

19日、国会法制司法委員会によると、法案審査第1小委員会が民法改正案5件に対して「継続審査」の決定を下したことで、事実上、「ク・ハラ法」の審査が通らず、破棄された形となりました。

委員会によると、この法案が推進されるためには「相続制度全般に対する研究が必要」との意見でまとまった結果だったと説明しています。

配偶者のいない故人の場合、相続権は実父と実母にいくことが現行となっていますが、このような規則に対し、ク・ハラの実兄が「ク・ハラ法」の制定を請願、これに10万人以上が同意していましたが、今回の決定により、民法上の遺産相続の欠格事由に

直系尊属・卑属に対する扶養の義務を著しく怠った場合

という文章が追加されるかの議論が、結果として通らなかったことになります。

なお、ク・ハラの実兄は実母に対し、「相続財産分割審判請求」の訴訟を起こしており、7月に初裁判を控えています。