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【今月の少女(LOONA)】チュウ、事務所側「Chuu」を商標登録し芸名使用不可に?(専属契約紛争 報道)

先月「今月の少女 チュウ」など、芸名が登録される

「今月の少女(LOONA)チュウ」を事務所が商標登録

「今月の少女(LOONA)」の所属事務所、Blockberry Creativeがメンバー「チュウ(Chuu)」に関する商標登録を2月にしていたことが明らかになりました。

Blockberry Creative側は先月4日、特許庁に
今月の少女 チュウ
LOONA’s Chuu
など、「チュウ」に関する商標権の登録を行っていたとして、ネット上では「なぜチュウだけなのか?」と話題になっています。

昨年末に専属契約紛争と報道、コンサートにも不参加

一部メディア報道によると、チュウは昨年12月、Blockberry Creativeを相手取り「専属契約効力停止仮処分申請」をしていたことが報じられています。

この報道について、現時点でBlockberry Creative側は公式回答していませんが、チュウのグループスケジュールについては、先月11日、12日に行われた、3年ぶりの対面コンサート「LOOΠΔVERSE:FROM」を健康上の理由で、直前の8日に不参加を発表しています。

チュウ
スケジュールに影響ないと回答35億ウォン返却確定も「今月の少女の活動に影響なし」と回答今月の少女(LOONA)側が提起していた、35億ウォンの投資金支払い訴訟の控訴が、裁判所から棄却されたことを受け、所属事務所側が、今後の活動について回答しました。この問題は、ソウル高裁が、今月の少女の所属事務所であるBlockberry Creativeと親会社「ポラリス」が提起していた、投資金返還訴訟控訴審で、第1審の判決が確定したことで、所属事務所側が投資会社に対し、35億ウォンを全額返還しなければならなくなり、今月の少女の活動にま...
【今月の少女(LOONA)】35億ウォン投資金返却が裁判確定も「活動に影響なし」と回答 -
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