【WINNER】ソン・ミノ、服務怠慢「兵役法違反」容疑で在宅起訴(懲役 or PSYは現役で再入隊)

ソン・ミノ

WINNER、ソン・ミノを「服務怠慢」で在宅起訴

昨年末に社会服務要員としての兵役を終えたソン・ミノ(WINNER)ですが、服務中の勤務怠慢疑惑が浮上していた問題で、在宅起訴されたことが明らかになりました。

ソン・ミノは除隊の直前、勤務先への出勤日数が規定を満たしていない疑惑が提起され、昨年12月に立件されています。

懲役刑 or 再入隊の可能性

立件から5ヵ月が経過し、捜査を担当したソウル麻浦警察署は22日

ソン・ミノを兵役法違反の疑いで検察に送致した。

兵役法第33条では、社会服務要員が正当な理由なく服務を離脱した場合について、「招集解除」が取り消され

離脱日数の5倍の期間を延長して服務させる

正当な理由なく8日以上、服務を離脱した場合、3年以下の懲役を言い渡す

となっています。

PSYは「技能要員」勤務怠慢で、現役で再入隊

なお、世論からは今回の不誠実な勤務態度への批判も強く

(「社会服務要員」としてではなく)「陸軍現役」として再入隊すべき!

という声まで上がっています。

過去の似た例では、「江南スタイル」などのヒット曲で知られるPSYは、2002年に約35ヶ月間「産業技能要員(ソフトウェア開発分野)」として代替え服務したものの、勤務怠慢が指摘され、2007年に現役で再入隊し、20ヵ月間の軍生活を終えています。