
元アイドル練習生に契約違反で500万ウォンの賠償
23日、ある裁判で元アイドル練習生Aに対し、所属していた芸能事務所B社への500万ウォンの賠償支払い判決が出され、話題となっています。
Aは2018年6月に当時所属していた芸能事務所の次期デビューグループの最終メンバーに選ばれ、2019年のデビューに向け、専属契約を交わしました。
契約内容は正式なアイドルデビューに向け、練習生としての「品行制約条項」も含まれ
頭髪、タトゥー、恋愛、クラブへの出入り、飲酒および喫煙など、公人として品位を傷つけるような行為があった場合、違反時「1回当たり3000万ウォン」の賠償義務
身勝手行動でメンバーとも不和、デビューメンバーから除外
Aの違反行為は契約締結から4カ月後の10月、許可なく宿舎からの無断外出の発覚、さらに首にタトゥーまで入れたことがわかり、警告を受けました。このような行為がメンバーとの関係も悪化させ、最終的に翌年6月にデビューしたグループのメンバーから外されています。
B社はAの行動を問題視し、Aに対し「専属契約義務違反」にともなう賠償、約8000万ウォンの訴訟を提起していました。
(裁判所)A氏が専属契約期間中に宿舎を無断離脱し、所属事務所の同意なくタトゥー施術をするなどの事実が認められ、これは違約罰支給義務となる。ただ、無断離脱も1度、タトゥーも首の後ろに小さく見えにくい箇所であることから、違反行為の程度は重くないと判断する。
今回の判決はアイドル練習生と所属事務所間での契約関係において、「義務違反」に対する責任範囲を制限的に解釈した事例と見ることができる。
として、B社が求めていた8000万から、賠償額は500万ウォンとなっています。