ヒムチャン、3度目の性犯罪裁判で執行猶予
性犯罪関連裁判にすでに2度かけられている、ボーイズグループB.A.P出身のヒムチャンについて、3度目となる、知人女性への性犯罪裁判で、検察側が懲役7年を求刑していましたが、本日(1日)裁判所は懲役3年・執行猶予5年と、執行猶予がつく判決を下しています。
検察側は先月行われた最終弁論で
犯行の手法と回数、経緯と行為により被害者らがとても激しい苦痛を感じている。
個人情報の公開および告知、10年間の児童・青少年および障がい者関連機関への就職制限、3年間の位置追跡装置の付着、保護観察4年も下して欲しい。
と重い刑を求刑していました。
被害者はファン「処罰求めず」、3件とも酒に酔った状態での犯行
ヒムチャンは今回で3度目の性犯罪関連裁判となり、裁判で注目されたのは、いずれも酒に酔った状態での犯行であったことが指摘されています。
最初の事件:2018年7月
京畿道にあるペンションで20代女性に強制わいせつ容疑。2021年1審で懲役10ヶ月を宣告され、さらに昨年の控訴審でも原審(懲役10ヶ月)が確定したことで、法廷拘束されています。
2番目の事件:2022年4月(最初の事件の控訴審前)
ソウル龍山の居酒屋の外階段で、酔っぱらった状態で女性2人にセクハラをした容疑で、再起訴される。
今回の事件:2022年5月
被害女性を自宅に送った際、性的暴行を加え、さらに不法撮影した容疑
裁判の中で、被害女性は知人であり、元々「B.A.P」のファンだったことが明かされています。
被告人は同種の犯行で裁判を受けている最中だったにもかかわらず、自粛せず、再び犯行を犯した。被害者は被告人の所属アイドルグループのファンで、被告人を心配した被害者の信頼関係をも踏みにじったことへの非難は大きい。
しかし、3度目にもかからず執行猶予がついた理由として
ヒムチャンがこの事件の犯行をすべて認めたこと。被害者とすでに合意し、被害者が「処罰は望まない」として、判決に有利に働いたとみられています。
なお、ヒムチャンの起こした事件は全て酒に酔った状態での犯行だったことから、「血中アルコール濃度0.05%以上の飲酒をしないようにする」との特別遵守事項も追加されています。
3度目の強制わいせつ容疑まで?ヒムチャン、1件目の「強制わいせつ容疑」上告棄却強制わいせつ容疑で起訴されていたB.A.P出身のヒムチャンについて、実刑が確定しました。最高裁判所がこの度、ヒムチャンの上告を棄却し、懲役10ヶ月と原審を確定しています。ヒムチャンは2018年7月、京畿道のペンションで20代女性に強制わいせつ行為をした疑いで在宅起訴されお互いに好感があり、暗黙の同意があった。と強制わいせつを否定していましたが、結果として裁判所はこのヒムチャン側の主張を受け入れなかったことになります。新たに3件目が... B.A.P出身ヒムチャン、また?新たに3件目「強制わいせつ」調査中と判明(1件目は上... - |