【FIFTY FIFTY】メンバー側すでにグループ名や芸名など複数を商標登録(前から事務所を出る準備着々?)

6月19日に登録

「FIFTY FIFTY」メンバー側、6月にグループに関する商標登録

現在、所属事務所と専属契約紛争に入っている、デビュー半年ほどのFIFTY FIFTYについて、グループ名やメンバー名に関するハングル表記などが、すでに6月19日に商標登録されていたことが明らかになりました。

グループ名だけでなく、メンバーは芸名で活動しているため

アラン(チョン・ウナ)

キナ(ソン・ジャギョン)

セナ(チョン・セヒョン)

シオ(チョン・ジホ)

など、様々な名前が登録されています。

登録者はメンバー4人の家族と同名となっており、メンバー側が登録したものと報じています。

「外部勢力はない」?あまりに手際の良い対応と話題

所属事務所のATTRAKTは英語表記の「FIFTYFIFTY」のみ登録しており、ハングル表記や、芸名で活動するメンバーの名前までは登録していませんでした。

ちょうど登録された先月19日とは、メンバー側が「専属契約効力停止仮処分申請」を提起した日で、外部勢力の介入を指摘する事務所側の主張には

外部勢力はおらず、メンバーが自ら考えて行動したこと、お金のためではない。

と一部ネット上で、中小ながらいきなり異例のヒットとなり、「金に目がくらんだ」とメンバー側を非難する声に対し反論していました。

しかし、実際には現事務所を離れる準備を着実に水面下で進めていたことが明らかとなり

事務所を排除し、メンバー側が「FIFTY FIFTY」として独自に活動しようとしていた動き

外部勢力はない、というが、デビュー半年のグループの家族がこれほど手際よく対応できるものなのか?

との意見が集まっています。