SMイ・スマン代表 高級マンション贈与の女性記者とは「事実婚」状態(恋人関係なら「請託」に該当せず)

イ・スマン代表

イ・スマン氏と女性記者は同棲中

SMエンターテインメントのイ・スマン代表が、女性記者に高級マンション(40億ウォン相当)を贈与したと報じられ、「請託禁止法違反」と指摘されましたが、女性が海外メディア所属であるため、問題ないと言われている中、一部で疑問や反論も起こっています。

しかし、この女性記者とイ・スマン氏について「記者と芸能関係者」という関係ではなく、個人的に親密であることが報じられています。

メディア取材によると

イ・スマン氏と女性記者A氏は、贈与したマンションで暮らしている。長い間、一緒に暮らしており、なぜ家を贈与したのかは分からない。

Aさんととても豊かに暮らしており、2人は婚姻届を出しておらず、結婚式も挙げていないが、最近は国内でずっと暮らしている。

と、事実婚状態であるとして、なお、イ・スマン氏は7年前(2014年)に妻と死別後、Aさんと長い間、交際していると報じています。

「請託禁止法」仮に適用されても恋人関係なら許容に

「請託禁止法」については、法解釈によっても様々な意見があり、特に今回のA氏は海外メディア所属である、との理由だけで、あまりに高額過ぎる贈与があったにもかかわらず「適用外」とされていることに、反発意見もありますが、2人の関係の重要性が報じられています。

<仮に適用されても、恋人同士なら例外的許容に>

イ・スマン氏が女性記者に高額マンションを贈与した問題で、海外メディア所属と言えど「金品提供」に当たるかどうかを調べることは必要だ。

しかし、イ・スマンプロデューサーとA氏が恋人関係であれば、また別の話となる。

慶煕大法科教授によると「社会相規によって許容される金品提供なのかどうかは、金品をやり取りした相手との関係性と、請託が結びついたのかどうかなどを総合的に判断しなければならない。事実婚関係、恋人同士なら、社会上規上許容される金品提供と見る余地は大きい。」