ハン・ソヒの控訴審棄却、懲役1年6ヵ月
メタンフェタミン(ヒロポン)を使用した疑いで昨年11月の1審で1年6ヵ月の実刑判決を言い渡されたハン・ソヒが、無罪を主張していた控訴審が棄却されました。
本日(29日)水原地裁刑事控訴で、ハン・ソヒの麻薬関連容疑控訴審判決公判が開かれ
麻薬類管理に関する法律違反容疑関連控訴を棄却
懲役1年6ヵ月
と、1審と同じ実刑が下されています。
「被告人の主張は受け入れられない」棄却
裁判所は
被告人の事実誤認、法理誤解などを理由に控訴したが、このような主張は1審でも出た内容であり、1審ですでに詳しい理由を挙げて排斥している。
その内容を証拠に照らし合わせてみても、1審の判断が妥当とみられる。
また、量刑不当についても、被告人が保護観察期間中に再犯したにもかかわらず、同事件の犯行を認めず弁明しながら、1審裁判に出席せず反省しなかった点など、さまざまな量刑条件を総合してみた場合、1審判決が重いとは言えない。
被告人の主張は受け入れず、控訴を棄却する。
控訴審では、ハン・ソヒ側は容疑について全否定しており
弁護人
ヒロポンを使用した事実が無いため、争っている。
公訴事実が特定されておらず、量刑は不当
と主張し続けてきました。