【LE SSERAFIM】ガラムに下った校内暴力「5号」処分とは?(重い懲戒 HYBE側「暴力行為なかった」疑問の声)

処分内容は1~9号まで

HYBEが処分があったことを認める、処分内容に注目

LE SSERAFIMのメンバー、キム・ガラムの中学時代のイジメ騒動について、ネット上に真偽不明の「校内暴力対策自治委員会」通知書が流出していた問題で、A氏側が改めて、通知書が本物であること、また、キムガラムの処分は「5号」だったことを明かしました。

同じく、HYBE側も活動中断と、実際に「キム・ガラムが懲戒処分を受けたことがある」と、双方が認めたことで、今度は処分内容が話題になっています。

キム・ガラムの「5号」処分は暴力行為があったことを示す

キム・ガラムの当時の処分段階「5号」について、特別教育機関関係者は

実務上、物理的な暴行行為があったということ。

と、5号は被害者に対する暴力行為があった場合だと説明しています。

学校暴力予防法上、学校暴力懲戒は1号~9号まで、計9段階あり

1号 被害学生に対する書面謝罪
2号 被害学生および、申告・告発学生に対する接触、脅迫および報復行為の禁止
3号 学校での奉仕活動
4号 社会奉仕
5号 学内外の専門家による特別教育履修または心理治療
6号 出席停止
7号 クラス交代
8号 転校
9号 退学処分

学校暴力の専門家によると

学校暴力懲戒は1号~3号までが比較的軽微な処分と見られ、5号は相対的に重い処分といえる。

校内暴力に対する認識再考などが必要な生徒に出される。

「5号」は全体校内暴力事件の中で、『中間程度』の暴力強度を持っていると判断された時に出る

(HYBE側が暴力行為はなかったとの説明に)物理的な暴力行為が無かったにもかかわらず、5号処分が下されるケースは、実務上非常に珍しい。

5号は「重い処分」に属するだけに、5号処分が出た場合には不利益を伴うため、加害者の保護者も4時間の特別教育を履修しなければならず、これに違反した場合、300万ウォン以下の過料が賦課される。

加害者の生活記録簿にも、卒業後2年間まで懲戒記録が残るのが原則。

ただし、例外的に加害生徒が正しい生活をし、先導がなされたと判断されれば、卒業前の委員会で生活記録簿の該当記録を削除することもある。